A: 本件について、旧建設省住宅局建築指導課建築物防災対策室の見解は次の通りです。
原則的には建物本体の床の延長と考えベランダも本体の床と同じ耐火性能とするのが望ましい。本体床が耐火構造2時間なら、ベランダも2時間耐火構造とする必要があります。ただし、ベランダの耐火性能に関していろいろ意見があり、統一見解はないようです。
例えばマンションの立地場所が、大きな公園や池があり避難が容易な場所であったり、延焼の恐れのないケースと、街中で、防災上種々問題がある場合とでは要求条件が異なるそうです。
具体的なケースで個々に相談に応じたいとのことなので建築主事に相談して対処して下さい。
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